財団法人 ボーイスカウト栃木連盟 寄付行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人ボーイスカウト栃木連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を栃木県宇都宮市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、栃木県におけるボーイスカウト運動を育成して青少年の品性を淘治し、かつ国際友愛の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ボーイスカウト運動の普及宣伝
(2) 指導者育成の協力援助
(3) 国内並びに国際ボーイスカウト行事への協力
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 資 産
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 維持費、賛助費及び特別維持費
(4) 寄付金品
(5) その他収入
(資産の種別)
第6条
1. 資産は基本財産及び運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載された資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は基本財産以外の資産とする。
4. 寄付金品であって寄付者の指定のあるものは、その指示に従う。
(基本財産の制限)
第7条 基本財産は、処分し又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは理事会において出席理事の4分の3以上の議決を経、かつ主務官庁の承認を受けてその一部に限り処分しました担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会が議決により定める。
2.基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その年度開始前までに理事会の承認を得なければならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に理事会の承認を得なければならない。
第3章 役員、評議員及び職員
(役員の種別及び選任)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 3人
(3)常務理事 1人
(4)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む)10人以上15人以内
(5)監査 3人
2.理事及び監事は評議員会において選任する。
3.理事長、副理事長及び常務理事は理事会において選任する。
4.理事、評議員及び監事はこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条
1.理事長はこの法人を代表し、会務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐して会務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て、定めた順序により、理事長が事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.常務理事は副理事長を補佐して常務を処理する。
4.理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5.監事は民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条
1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
2.役員は再任されることができる。
3.役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(役員の給与)
第17条 役員は無給とする。ただし、常務理事は有給とすることができる。
(評議員の選任)
第18条
1.この法人には評議員11人以上21人以内を置く。
2.評議員は、維持員のうちから理事会で選出し理事長がこれを任命する。
3.維持員については別に定めるものとする。
(評議員の職務)
第19条 評議員は評議員会を構成し、この寄付行為に定める職務を行う。
(評議員の任期)
第20条
1.評議員の任期は2年とする。ただし、補欠評議員の任期は前任者の残存期間とする。
2.評議員は再任されることができる。
3.評議員は辞任し又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(事務局)
第21条
1.この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には書記その他の職員を置く。
3.書記その他の職員は理事長が任免する。
4.書記その他の職員は有給とする。
第3章の2 顧問・相談役等
(顧問・相談役等)
第21条の2
1.この法人に顧問及び相談役を、それぞれ若干名置くことができる。
2.顧問及び相談役等は、理事会の議決をもって推薦し、理事長が委嘱する。委嘱期間は2年とし、再委嘱することができる。なお、解委嘱については理事解任の規定を準用する。
3.顧問は、この法人の業務について、理事長の諮問にこたえ、必要な助言を行うことができる。
4.相談役等は、この法人の事業の運用について理事長及び理事の相談に応じる。
第4章 会 議
(種別)
第22条 この法人の会議は理事会及び評議員会とする。
(機能)
第23条
1.理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
2.評議員会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じて法人の重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
3.理事会において次の事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見をきかねばならない。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 不動産の買い入れ、基本財産の処分又は担保の提供に関する事項
(4) 寄付行為の変更に関する事項
(5) 解散及び残余財産の処分に関する事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
(開催)
第24条
1. 理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは請求のあった日から10日以内に開催する。
2. 評議員会は理事長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは請求のあった日から10日以内に開催する。
(招集)
第25条
1. 会議は理事長が招集する。
2. 評議員会を招集するには、評議員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第26条
1. 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
2. 評議員会の議長は、その評議員会において出席評議員のうちから選任する。
(定足数及び議決)
第27条
1. 会議は理事会においては理事、評議員会においては評議員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2. 会議の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか出席した理事又は評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.この場合において前条及び次条第1項第3号の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。評議員会には、前項の規定を準用する。この場合において「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の目的及び場所
(2) 理事又は評議員の現在数
(3) 出席理事又は出席評議員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した理事又は評議員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第30条 この寄付行為は、総理事及び総評議員おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の許可を受けなければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、総理事及び総評議員おのおのの4分の3以上同意を経、かつ主務官庁の承認があったときは解散する。
2.解散のときに存ずる残余財産は理事会において理事の4分の
3以上の議決を経、かつ主務官庁の承認を得てこの法人に類似
の目的を持つ法人に寄付する。
第6章 雑 則
(委任)
第32条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、定める。